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銀座の歴史を見てきたワインバー

先日、銀座で最古といわれるワインバーが移転したので、顔を出してきました。 たまたま銀座方面で旧友たちと食事をしていたので(仕事で1時間以上遅刻をしました。すみません。。。)、その後に、夜11時前でしたが、ダメモトで、facebookで経営者の方に連絡してみました。 そうしたら、「ちょうど、今日の店じまいしていたところだけど、是非どうぞ~。」、とのことだったので、お言葉に甘えていってきました。旧友たちも翌日仕事だっただろうに、誘ってみたら、みんな付き合ってくれました。フェイスブックで道案内をしてもらって、たどり着きました。 移転前と変わらず会員制っぽくしていて、移転後はそもそも看板すら出ていないから、そこだけを考えると、なかなか敷居が高い感じです。でも、ひとたび、お店にいれてもらえさえすれば、お店がお高くとまっているのではなくて、むしろ気さくというか、アットホームな感じです。ようするに、来たお客様が皆気持ちよく飲めて、長年お店を愛してくれるようにするために、阿吽の呼吸でお店の雰囲気を大切にしてくれるお客様を大切にしたい、ということです。逆をいえば、他者への迷惑を顧みず、自分たちだけで騒いで楽しければよい、みたいなお客様に苦しめられたくない、ということなのでしょう。短期的な利益を犠牲にしても、長期的にはその方が懸命に思います。 お店のカウンターや椅子は前の店舗でも使っていたもので、銀座を長年見てきたんだと思うと感慨深いです。 旧友たちとの楽しいお話とともに美味しいワインを頂いて、心も少し軽やかになりました。嫌なこともありますが、明日からまた頑張ります!

最近の若い者は、って話。。。

幼稚園・小学校・中学校の同級生の息子さんがレスリングをはじめて、1年ほどで、全国レベルの実力を身につけたそうです。大きな全国大会で準優勝とか。。。すごいっ、一生懸命努力されたんだろうな。 お父さん(つまり、同級生)いわく、2月から東京のとある有名な相撲部屋に入門とのことで、時間が合ええば見に行ってくれとのこと。是非いってみたい! それから、こちらはまた聞きなんだけど、高校の同級生の娘さんがエアロビクスで全国優勝されたとか。こちらもすごいっ、一生懸命努力されたんだろうな。 最近の若い者はっ。。。凄いっ。。。 コツコツ一生懸命努力することは、一生続いてもいいことだろうから、僕も負けじと頑張りたいっ!

美味しいものを食べると元気になる話。。。

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少し前の金曜日、友人から少し元気がないから、飲みに行こうというお誘い ⁉️ があって、でも翌日も昼から仕事だから、ささっとだけ六本木の鉄板焼のお店に遠征してきました ❗️ 数ヶ月ぶりにあったのだけれど、思ったより元気そうにしててよかった 😀   美味しいもの食べて、元気が出たみたいでよかった ❗️ とりとめのない話をしてただけだけど、少しでも役にたってればいいな 😀 まぁ、元気じゃないときに連絡してくれるのは嬉しい限りですが 😀 本当に元気がなかったのかは甚だ疑問でもあるけれど。 翌土曜日も仕事だったので、僕はワインは二杯だけ、2時間でおひらきみたいな、短かめな食事で切り上げましたけど、普段は粗食の僕も美味しいものをいただいて元気がでました ❗️ 今日焼いてくれる人はこの店2年目とのことでしたけど、僕は不定期に10年近く通ってるので、少し不思議な感じでした 😏

神頼みとは?

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裁判所で働くお友達から、霊験あらたかそうな御岩神社のお札(?)を頂きました。 御岩神社は、ホームページによると、常陸国最古の霊山であり、日本最古の書の1つ「常陸國風土記」( 721 年)に「浄らかな山かびれの高峰(御岩山の古称)に天つ神鎮まる」とされているとのことで、古代より信仰の聖地であった事が窺えるとのことです。 こんな立派なものを頂き、大変恐縮です。早速飾らさせて頂きました!いいことがあるといいのだけれど。。。

亀がやってきました!

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なかなか忙しくてどこにもいけませんが、先日、海外に行かれた方々が、海外で捕獲された亀を届けてくださいました! 先ず、メキシコで捕獲された亀くん。生まれたばかりの雰囲気がナイスです!元裁判官の弁護士さんがお土産にくださいました。ありがたいことです。 次に、クロアチアで捕獲された亀さん。甲羅の重厚感が素晴らしい!ご旅行?ご出張?のお客様がお土産にくださいました。もっと働けということでしょうか。いずれにせよ、ありがたいことです。 そして、同じ日の夜。執行官をしている友人が、常陸国最古の霊山とされる御岩山にある御岩神社のおふだを届けてくれました。 なんだか亀におふだに縁起のいい一日でした。いいことあるといいなと思いますけれど、あってもなくても、とにもかくにもお気遣いに感謝感謝です!

なんだかやる気アップ!

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先日(もはや、先週になるのかな)、もうじき弊所にジョインしてくれる方と食事をしてきました。 とても優秀で気遣いもできる方で、今から楽しみです! 必要なスキルについて、面談の時とかその後のメールとかでお伝えしていたので、ジョインしていただいた後早く活躍していただけるよう、必要な勉強とか準備とかをしてくださっているようです。 今から楽しみです。こちらとしても身が引き締まる思いです!こちらもなんだかやる気アップです! 事務所の移転のためか、お花もいただきました。お気遣いに感謝感謝です(申し訳なくもあります。)。さっそく、所内用の入り口のところに飾らせて頂きました。 まだまだ募集は続きますので、頑張りたい方いつでもウエルカムです! ご応募お待ちしております!

ファイルルームの造作

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特許事務所は、案件ファイルがたくさん増えていきます。 執務室にまで、とりかかっている案件のものではない案件ファイルが執務室にまでせり出してくると導線が悪くなるので、案件ファイルをしまうスペースを設けました。 こういうスペースはとかく、退屈で野暮なスペースになりがちなのですが、事務所の大事なスペースです。そこに案件ファイルを戻しにいったり、取りにいくことが、少しでも心地が良いようになるように、工夫を試みました。 ファイルスペースの壁は概ね、グレーのものです。グレー一色ではなく、コンクリート的な雰囲気の手触り感のある壁にしました。でうっすら赤系統の風合いが溶け込んでいるものとしました。これだけでもよかったのですが、せっかくなので、一部の壁に10センチ程度の凹凸をつけて、そこに、(勝手にアクティブルーと呼んでいる)落ち着いた青系統の壁色を差し色として配色して、光をいれました。 少しでも快適なものになるように、心を込めて知恵をしぼりました!概ね好評のようで、うれしく思います。

工事が進んでいます!

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工事が進んでいます! 仕事場の移転を考えてはや3年ほどが経ちましたが、ようやく工事が進んでいます。 静かで緑深い大きな公園の近くで緑を眺めることができることが理想で、かつ、アクセスが誰からもそこそこよいことが必要だったので、色々悩んだ挙句、普段よく行く公園(庭園)の近くに落ち着き、良い選択肢の一つだったと思います。とても懇意にさせていただいている事務所も徒歩圏内にいくつかあるので、安心です。 とはいえ、色々作りこみたいと思っていたので、なかなか大変です。ものづくりは嫌いではないけれど。イメージ通りに形ができてくるとホッとしますね。

夏休み!

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今年も、夏真っ盛りです。 子供の頃は、夏といえば、夏休み。長い夏休みをどのようにすごしていたのだろうか、と思います。小学生の頃は、ザリガニとか魚を釣ったり、カブトムシ捕まえたり、だった気がします。 それから、長い時を経て、夏休みでも、小学生みたいな長~い夏休みは無いのですが、それでも、少しは夏休みらしいことをしたくもなりますね。 仕事場の仲間の弁理士さんが夏休みに、スペインにいって来られました。お土産にわざわざイベリコブタの生ハムを持ってきてくださいました!仕事が落ち着いたら、ワインかビールをちびちび飲みながら、頂きたいと思い、今から楽しみです。良い夏休みだったようで、私も行きたくなりました、サグラダ・ファミリア! 別の仲間の弁理士さんが、東京から北海道までドライブされたとのことで、こけももジャムを頂きました!珍しい感じがします!外はサクっと中はふんわりみたいな、トーストにつけて頂きたいと思います。とはいえ、今日は真夜中を過ぎて、晩御飯がまだということに気付きました。。。イカンイカン。。。とにもかくにも、長距離のドライブさぞ、大変だったのではないかと思いますが、よい気分転換になられたのではないかと思います。 やはり夏は夏らしく、特別なことをして、英気を養うのもいいですね!かくいう私も小旅行に出かけました!自分的には大大大満足です!仕事場では、留守中のサポートしてもらって、ありがたく思います!

国際出願の出願人として発明者と譲受人の両者を記載するトレンド?

国際出願の出願人として発明者と譲受人の両者を記載する実務(以下「プラクティス」)を行う外国の出願人が増えています。新たなトレンドといえそうです。 これには複雑な事情があります。とりわけ、欧州で優先権主張の要件に関連して、国際出願のタイミングや承継のタイミングが重要になったりすることを意識しているものと思われます。 そういうわけで、フェイルセーフとするために、上記プラクティスを行う出願人がちらほら米国を中心にみられるようになってきました。 このようなプラクティスに副作用はないでしょうか? 日本では、特許を有する権利を有しないものが含まれていても、特許を有する権利を有する者がすべて含まれている限り、無効理由にはなりません。つまり、ノンジョインダー(特許を受ける権利を有する者が出願人として100%含まれていない出願)は許されませんが、ミスジョインダ―(特許を受ける権利を有しない者が出願人として含まれている出願)は許されているわけです。したがって、上記プラクティスとしたところで、実体的な問題はないわけです。ただ、事情が無い限り、国際出願の段階で手当てをしておいてもらわないと、国内移行後であれば、譲渡手続きが煩雑になるので、極めて大変になるわけです。 なお、現在の日本の特許庁の優先権主張の要件は、国際出願のタイミングや承継のタイミングに関しては、厳格な立場ではないため、上記プラクティスは日本に関しては、必然的ではないといえますが、今後日本の裁判所がこの点について、どのような判断を示すかわかりませんので、予防策としては、日本に関しても、無意味ではないかもしれません。 いずれにせよ、国際出願時をして欧州に移行することは日本でもよく行うことなので、上述のプラクティスを検討する余地があるかもしれません。もっとも、予約承継や約因無しでの譲渡が認められる日本においては、米国と比べて、欧州でひどい目にあう可能性がより低いとすれば重要度・緊急度は高くないと思います。国際段階での追加費用を踏まえれば、クライアントに提案すべきかどうかは、慎重に考えざるをえないといえそうです。なお、このプラクティスを採用する場合でも、日本自体については、国内優先権になるので、基礎出願と国際出願の出願人は国際出願時において完全同一でなければならないため、この点の手当は必要になります。

保育園児さんからのプレゼント

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仕事場の仲間の息子くん(保育園児ちゃん)からのプレゼントをいただきました ❗️ 😊 僕の大好きな青系の色をベースにオレンジがアクセントに入ってる ❗️ 😀 いいことありそう ❗️ 🤗

国内移行後のPCT段階での名義変更と名称変更(PCT/IB/306)

PCT段階での名義変更や名称変更は、優先日から30月までに提出されれば、30月後であっても、国際事務局は記録してくれます(30月をすぎて提出されれば、記録をしてくれない。)。ギリギリになる場合には、国際事務局に出した方が早めに変更されます。 そして、記録されれば、IASR上も変更されますし、IB306が発行されます。 IB306(様式は こちら )上でthe applicantについて、 the personのチェックボックスがチェックされていれば、名義変更(ownership change) the nameのチェックボックスがチェックされていれば、名称変更(name change) という意味になります(なお、国際事務局がこれらを間違っててチェックボックスをチェックしていることがあるので要注意です。必ず確認しましょう。)。 ところで、日本への国内移行を想定する場合、ハブとなっている現地代理人が、出願人をA→Bに変更する(名義変更又は名称変更の)手続を、 ・国際段階でとっていない場合や ・国際段階でとっていても、まだ反映されていない場合、 日本への国内移行時に、特段の注意喚起を受けていなければ、自発的にパテントスコープのIASR上も確認したところで、何ら確認できないため、 日本ではIASRや国際公報に記載された出願人であるAを出願人として、国内書面を提出することにより国内移行をすることになります。 その後、特許庁の方式審査までに、国際事務局がA→Bへの変更を記録した場合には、日本において、国内書面に記載の出願人と国際事務局が記録した出願人の不一致となります。 この場合には、指定官庁である日本国特許庁から連絡が来るので、適宜対応をとることが必要になります。 適宜の対応は、名義変更・名称変更などにより異なります。 例えば、名称変更の場合には、日本でも名称変更を届け出ることになります。しかし、日本は、出願単位ではなく、識別番号単位で出願人を管理するので、担当が指定官庁ではなく、申請人登録室になります。そこで、指定官庁としては、申請人登録室での登録の変更が終わるまで、処理が一時見合されます。 また、名義変更の場合には、手続補正指令書が送付され、それに応答すれば、出願人名義変更届や譲渡証書を提出する必要はなく、名義をBに変更する...

ちょっとしたITによる業務効率化を行いました!

仕事の隙間時間に業務効率化をちょっとしたITで達成してみることにしました。 現場にいればこそ気付くことです。昔は数が多くなかったためて作業で行った方が早いような作業がいつの間にか大部の類型的な作業になっている、あるいは、なりつつあることがあります。 (1)フォルダの中に入っている複数(例えば30)のワードファイルすべてについて、ワンクリックで同名の PDF を作成し、同じフォルダに保存するプログラムを導入する。 ⇒これで従来約30分の作業が1分でできようになりました。 (2)フォルダの中に入っている複数(例えば60)のワードファイルすべてについて、同名のフォルダを作成し、その中に各ワードファイルを移動させるプログラムを導入する。 ⇒これで従来約60分の作業が30秒でできようになりました。 (3)正規表現による検索式と置換を用いて、複数(例えば30)のファイルのファイル名を同じ規則によりリネームするソフトを導入する。 ⇒これで従来約30分の作業が2分でできるようになりました。 実装のテストを含め全部で3時間ほどかかった気がします。これからマニュアルに記述しなおすのでさらに3時間ほど、どこかで時間投資する必要があります。 これらを既存の業務量や業務フローを前提に、既導入のプログラムやソフトと組み合わせると、年間で120時間、3年間で360時間の労力は節約できそうです。しかも、こちらの方がある意味正確性が増します。もちろん、技に溺れてはいけませんので、標語的にいえば、全自動化はせずに、途中あるべき確認が入るような半自動化を目指します。 こういう努力によって、気合や根性ではなく、すいすいと各人の、あるいは、総体的にいえば事務所全体のパフォーマンス(スピードや正確性)を飛躍的に向上させることができ、浮いた時間でより気を遣うべきところ、バリューを出すべきところに時間を使うことができそうです。このように、ひいてはお客様にもメリットが大きいことが見込まれます。 気合や根性ではせいぜい10%や20%のスピードアップはできますがその分正確性を犠牲にすることもあります。しかし、ちょつとしたITの活用で、正確性を高めつつ、スピードを何百%も向上させることができたりもします。 もちろん、特許事務には、1件...

お誕生日おめでとうございます!

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今日は仲間の誕生日。 いつもなら誰かがお昼や夕方にケーキを用意してくれてたりするんだけど、私は、今日は夜まで会議でした。 夜の会議の後になんとか時間がとれたので、バースデーボーイを含めヨロイヅカさんのケーキサロンにいって、お祝いしました!人気のケーキサロンも夜遅くなら並ばずに入れることを発見しました! なんだか芸術品のようなケーキでした。味覚だけではなくて、視覚でも楽しめて、満足です。 目の前で1つずつケーキを創ってくれるので、非日常感が楽しかったです。 バースデーボーイにも喜んでもらえて良かったです。忙しくて使う時間のない僕のポケットマネーも有意義に使えて良かったです。 個人的には激務が続きますが、リラックスできたので、また明日から頑張れそうです。

亀入りました!

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先日、公私にわたり日頃お付き合いをさせていただいている元裁判官の弁護士さんに亀を頂きました。 ワシントンDCへのご出張のお土産だそうです。お忙しいところ、お気遣いありがとうございます。 なかなか気品のある風合いが素敵です! 私も亀のようにコツコツ着実に頑張ります! 周囲の方々のお気遣いに感謝することばかりで、毎日がほとんど心安らかに過ぎていきます。感謝感謝です。

配列表について「特許庁規格外の文字がある」とのエラーが出るときの原因と効果的な対処方法は何か

配列表を国際出願の翻訳文につけて提出するときに、出願端末における変換時に、配列表に関し、「特許庁規格外の文字がある」というエラーメッセージを受けることがあります。 原因は様々ですが、エラー箇所が1行目とされているときには、「BOM問題」であることが多いといえます。 1行目は、通常、「SEQUENCE LISTING」としか記載しないので、メモ帳で開いてみても、基本的には、何も見つかりません。やや特殊な文字や記号が使われていることに起因するエラーや警告であれば、それを見つけて、特許庁規格内の文字や記号に置き換えるだけなのですが、そのような対処の糸口はありません。ここで何をどうしたらいいのか悩みがちですが、実は簡単に直せます。 この原因はBOMです。BOM(バイトオーダーマーク)とは、テキストデータの最初の文字の前に入れ込まれたデータでして、具体的には、ユニコードで符号化されていることを示すために用いるデータのことです。昔は、使用される文字コードがばらばらだったため(米国のASCIIや日本のShift_JISなど)、このようなことが必要だったわけです。なので、エラー箇所が1行目の場合には、原因がBOMであることを疑うのがおすすめです。 見た目では通常わからないけれど、これらの情報が裏に存在しているため、「特許庁規格外の文字がある」というエラーメッセージを受けているわけです。ちなみに、符合化形式がUTF-8の場合、BOMとしては、0xEF 0xBB 0xBFが用いられます。そして、これらが引っ掛かった場合、エラーメッセージの中で、よく読めば、0xEF 0xBB 0xBFについて言及されています。 ちなみに、配列表を作成した人や保存した人が全く無意識であることもよくわります。というのも、アプリケーションによっては文字コードが UTF の場合に自動的に BOM を追加するものもあるようです。 ともかく、こういう現象が生じることを知っていれば、対処方法も簡単です。 つまり、テキストエディタ(なんでもいいですけど、例えば、秀丸エディタ)を開き、名前を付けて保存を選び、「BOMを付ける」のチェックを外すなりすれば、見た目は変わりませんが、BOM無しになります。再度、出願端末で変換をかければ、「特許庁規格外の文字がある」というエラーメッセージは無くなり...

出産を祝して、六本木で栗拾いをしました!

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産休をとっていたメンバーから、無事に出産されたとの嬉しいお知らせが!母子ともにお元気そうでなりよりです!!初産だし、予定日を大幅に!?超えていたので、少しみんなヤキモキしていました。 というわけで、ご本人不在ですが、早速、本日職場にいたメンバーで、勝手にお祝いのケーキを頂きました!! ちょうど、たまたま訪れたヨロイヅカさんで、栗ケーキ祭り(勝手に命名!)をしていたので、栗ケーキをメインにしました!!栗ケーキを狙ったかのように見えますが、偶然です! 苺ショートもいいですけど、栗ショートも美味しいです!とはいえ、今日も忙しかったので、ほとんど立ち食い状態でしたけど。。。 何はともあれ、ご出産おめでとうございます!

新宿まで栗拾いに行ってきました!

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週末ですが、土曜も日曜も、特にどうしても進めなければならない仕事はほとんどありません。 私の仕事が減るように、みんなが効果的・効率率的に動いてくれるので、そのおかげです。ありがたいとことです。多分、この調子だと、来週末もゆっくりできそうです! てなわけで、ひさしぶりに、リラックスしながら、お片づけやお勉強をしています。新宿の大きな本屋さんに仕事関係の本を探しに来たついでに、脱線して、高野フルーツパーラーで大好きな栗拾いをしました! 🌰 リラックスできたので、来週も頑張れそうです!

国内優先権主張出願と分割出願とで留意すべき新規性喪失の例外の手続きの違いは何か?

出願Aで新規性喪失の例外の適用の申請が正しく行われていたとしましょう。 さて、出願Aに基づいて、次の出願を行うことを考えてみます。 (方法1)出願 A を基礎出願とする国内優先権主張出願として出願 B を行う (方法2)出願 A を原出願とする分割出願として出願 B を行う この場合、各出願Bで行わなければならない手続が異なりますが、うっかり間違えかねませんので、とても注意が必要です。 具体的には、新規性喪失の例外の適用の申請には、2つの提出すべき書面があります。なお、これらの書面の提出については、どちらも、30条3項に記載されています。 【手続1】適用を受ける旨を記載した書面の提出(出願と同時) 【手続2】新規性喪失発明であることを証明する書面の提出(出願日から30日以内) なお、【手続1】は実務上は、別途の書面を提出するのではなく、願書において、【特記事項】として記載します。 さて、(方法1)の場合には、【手続1】と【手続2】をとる必要があります。すなわち、国内優先権主張出願の願書において新規性喪失についての【特記事項】の記載は必要です。しかし、【手続2】については、実際の提出はせずに、「その旨を願書に表示することによる省略」ができます。「省略可能」と呼ばれることもありますが、あくまで、その旨を願書に表示すること省略することができるだけで、その旨を願書に表示しないのであれば、省略できません。なお、省略の根拠は施行規則第31条1項です。 第三十一条 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第三項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。 これに対し、(方法2)の場合には、分割出願において、【手続1】も【手続2】もとる必要はありません。44条4項において、これらの30条3項の書面について、「当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。」とされているからです。したがって、分割出願の願書において新規性喪失についての【特記事項】の記載もいらないわけです(もちろん、分割出願についての【特記事項】の記載は必要です。)。また、証明書の提出はいり...

出願した後で新規性を喪失していたことに気付いた場合の戦略は何か

出願した後で新規性を喪失していたことに気付く場合があります。特に、大学の先生の出願を企業が行う場合、当初聞いていたのと異なり、発表をしていたとか、予稿集に掲載されていたとかがあります。 そのような場合の効果的な対応を考えてみたいと思います。特に、以下では、出願Aをした後に、出願Aよりも前に、新規性喪失を喪失していたことに気付いたが、まだ、新規性喪失日から6月経過していない場合の対応を考えてみます。 当然出願Aにおいては、新規性喪失の例外の適用の申請をしていないわけです。 このような場合にあっては、ただ単に、別途、新規性喪失の例外の適用の申請を伴う出願Bをすることも考えられます。しかし、別のやり方もあります。 すなわち、 (方法1)出願Aを基礎出願とする国内優先権主張出願として出願Bを行う (方法2)出願Aを原出願とする分割出願として出願Bを行う 出願Bが、国内優先権主張出願であっても分割出願であっても、出願Bが新規性喪失日から6月経過していない限り、出願Aにおいて、新規性喪失の例外の適用の申請をしていなかったとしても、出願Bにおいて、新規性喪失の例外の適用の申請をすることができます。これがミソです。これについては、特許庁が明らかにしています。 こうすることで、自らによる新規性喪失に関し、新規性喪失の例外のメリットを受けつつ、新規性や進歩性などの登録要件について、判断基準日が出願Aの出願日となるというメリットも受けられます。 それでは、(方法1)と(方法2)はどちらがよいでしょうか。特に新しい事項が追加されない以上、必ずしも、国内優先権主張出願とする必要はなく、分割出願であってもよいように思われますが、基本的には、国内優先権主張出願の方が良いといえます。 先ず、存続期間の観点からは、出願Bが国内優先権主張出願であれば、出願Bの出願日が存続期間の起算日になるのに対し、出願Bが分割出願であれば、出願Aの出願日が存続期間の起算日になるため、国内優先権主張出願の方が有利です。 また、今後改良発明などにより、国内優先権主張出願Cをする場合には、出願Bが分割出願であれば、出願Bを出願Cの国内優先の基礎とすることができません(特許法41条1項2号)。これに対し、出願Bが国内優先権主張出願であれば、出願Bを出願Cの国内優先の基礎とすることがで...
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