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イトミミズ

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今日は土曜日。 仕事の合間に新宿に買い物にいきました。。。買い物にいくのはとても久しぶりです。。。いつ以来だろう。。。 といっても飼っている亀と金魚に、春が来たので、たまにはタンパク質が豊富な生餌をあげようということで、イトミミズを買いに出かけただけなのですが。。。 そうすると脳神経外科医をしている友人から突然の連絡があり、新宿に来てくれるとのことで、お茶をしました。。。 ちょうど、仕事関係で、脳梗塞とか脳腫瘍とかについて聞きたいことがあったので、雑談混じりですが、色々現場的な考えも聞けて良かったです! 脳神経外科とかなんだか大変そうだなーと思いつつ、彼が立派に仕事をこなしている(アタリマエだけど。)ことに関心しました。。。 イトミミズ(あまり見たいものではないかもしれませんが。)

平和

世の中にはいろんな価値観があるし、言葉は誤解を受けるから、自分の名前で仕事をする人間が政治の話と野球の話はしちゃだめらしいけど、たまには平和について考えたくなる、昨今。 およそ戦争なんて、正義が「勝つ」みたいなものではなくて、多くの場合、強い方が「勝つ」だけだと思う。そして、そもそも、ほとんどの場合、どちらも「正義」のために戦争をしているんだ。だから、「正義のため」だから、なんて理由でもダメだと思う。 「勝ち」も「負け」も関係なく、そこにあるのは多くの一般市民の尊い命の犠牲。人の命があまりにもあまりにも軽い。怖いけど、誰もがみんなリアルに想像してみるべき。自分の大切な人、家族、友人、恋人、恩師、先輩、後輩-誰であれ-、が爆弾一つで一瞬で絶命する、しかもほとんど跡形も無く木端微塵に。 絶対に戦争なんてするもんじゃない。「勝ち」「負け」なんて競うのは、スポーツだけでいい。勝てそうであろうが、負けそうであろうが、追い込もうが、追い込まれようが。 平和の価値をまだ日本人は知っているはず。無論、私を含め多くの人にとって、教科書でしかない生まれれる前の戦争だけど。でも、平和の中で、平和を当たり前に享受して、これまで生きてこられたのは本当に感謝している。だから、これからを担う子供や若者にも平和の中で生きていってもらいたい。もちろん、日本だけでなく世界中の子供や若者が平和を享受できるように切に願う。

日本人・日本企業が米国特許庁に国際出願をしてしまったら。

日本人・日本企業が米国特許商標庁に国際出願をしてしまったら、どうなるでしょうか? 日本人・日本企業が米国特許商標庁に国「内」出願することに何らの問題もありません。当然、仮出願もできます。 しかしながら、日本人・日本企業が米国特許商標庁に国際出願することはできない場合があります。 なぜなら、特許協力条約では、下記のとおり、PCT規則19.1において出願をする国内官庁(受理官庁)に制限が課されているからです。 19.1 出願先 (a) 国際出願は、(b)の規定が適用される場合を除くほか、出願人の選択により、次のいずれかに対して行う。 (ⅰ) 出願人がその居住者である 締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁 (ⅱ) 出願人がその国民である 締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁 (ⅲ) 国際事務局(出願人がその居住者又は国民である締約国のいかんを問わない。) したがいまして、当該日本人・日本企業が米国の「居住者」でも「国民」でもなければ、国際事務局に出願せざるを得ないわけです。もちろん、当該日本人・日本企業であっても、米国の「居住者」や「国民」であれば、米国特許商標庁に国際出願をすることはできます。 この点、PCT規則18.1において補足されております。 18.1 住所及び国籍 (b) いかなる場合にも、 (ⅰ) 締約国において現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有することは、当該締約国において住所を有するものとみなす。 (ⅱ) 締約国の国内法令に従つて設立された法人は、当該締約国の国民とみなす。 さて、これは非常に重要なことで、常に意識しなければなりません。なぜなら、正しい受理官庁に国際出願をすることは国際出願日の認定要件だからです(PCT11条(1)(ⅰ))。 第十一条 国際出願日及び国際出願の効果 (1) 受理官庁は、次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。 (ⅰ) 出願人が、当該受理官庁に国際出願をする資格を住所又は国籍上の理由により明らかに欠いている者でないこと。 しかしながら、ついついこの点を失念してしまうことがございます。これは以外と起こり得ることです。 なぜなら、米国に基礎出願をした場...

国際調査機関による発明の名称の決定と国内移行

国際公開公報における発明の名称と国際出願時の発明の名称にズレが生じる場合があります。それにはWIPOの単純ミスを含めて、色々な原因があり得ますが、国際調査機関による決定に起因する場合があります。 国際出願時に発明の名称を記載しますが、国際調査機関は、これが気に入らない場合、発明の名称を別途決定することができます。 国際調査機関による発明の名称の決定があったかどうかは、当該出願について作成された国際調査報告の第 1 ページの 4.において発明の名称が変更された旨通知されますので、ここで、確認できます。 例えば、該当する場合、国際調査報告では、 4.With regard to the title, the text has been established by this Authority to read as follows: ●●●● みたいな表記が見られることになるでしょう。 さてかかる場合に、日本の国内移行される出願の発明の名称はどのように扱われますでしょうか。 1.日本語特許出願の場合 日本語特許出願の場合には、日本への国内移行時には、出願人は、国内書面を出すだけです。国内書面については、一切、発明の名称を記載する欄はありません。かわりに、特許請求の範囲や明細書等を特許庁が国際出願に基づいて「記録」することになります。この場合、「発明の名称を国際調査機関が決定したときは、国際調査機関が決定したものを記録します。」とされております(例えば、 こちら の14頁)。 したがいまして、えっ、誰が発明の名称を変えたの?と思うことがありますが、こういう理由のことがあります。 2.外国語特許出願の場合 外国語特許出願の場合には、日本への国内移行時には、翻訳文を提出することになりますが、国際調査機関による発明の名称の決定があった場合には、その決定された発明の名称で国内移行することになります。一応、根拠条文としては、PCT規則49.5(k)があります。 49.5 翻訳文の内容及び様式上の要件  (k) 発明の名称が37.2の規定に基づき国際調査機関により決定された場合には、翻訳文には、当該国際調査機関が決定した発明の名称を含める。 しかしながら、うっかり失念して、国際出願の願書に記載された発明の名...

審判請求書と審査書類情報照会

審査書類情報照会を便利に使っている方も多いと思います。私もよく使います。 ただ、注意したいのは、拒絶査定不服審判の審判請求書は、審査書類情報照会にはあがってこないということです。 拒絶査定不服審判の審判請求書は、実質的な主張が記載される場合とされない場合があります。後者の場合には、実質的な主張については「追って補充」とされますが、実質的な主張を「追って補充」する場合には、これは、拒絶査定不服審判の審判請求書の補正ですから、「手続補正書(形式)」として、審査書類情報照会にあがってきますので、内容を見ることができます。大量の書類が審査書類情報照会にあがっており、チェックする場合には、この拒絶査定後数カ月以内にある「手続補正書(形式)」を見落とさないようにする必要があります。 参考情報: こちら (外部サイト) 拒絶査定不服審判の審判請求書に実質的な主張が記載される場合には、インターネット出願ソフトを用いて、ファイル記録事項の閲覧請求書を提出します。そうすると、開庁日の 9:00 から 20:00 の間に閲覧請求をした案件については閲覧請求後、約1時間で随時閲覧可能となります。これ以外の場合には、 開庁日 10:00 から閲覧できるようになります。 参考情報: こちら (外部サイト)

頁・行などを英文で表記する

裁判や審判に関連する書類では、頁・行などが多く記載されますが、これらを英訳するときは表記をある程度統一しておくことが、好ましいといえます。 例えば、 (3頁2行):(page 3, line 2) (3頁2行~5行):(page 3, line 2 to line 5) (3頁2行~4頁5行):(page 3, line 2 to page 4, line 5) みたいな感じです。 特殊なのですと、以下のような「下から●行」というのようなものがあります。 (3頁下から2行~4頁5行):(page 3, line 2 from the bottom to page 4, line 5) (3頁下から2行~4頁下から5行):(page 3, line 2 from the bottom to page 4, line 5 from the bottom) 以下の様な感じで書類名が入ることもあります。 (答弁書3頁2行~4頁5行):(Written Reply, page 3, line 2) お役に立てれば幸甚です。

特許翻訳(和英)

和英の場合には、TIMES NEW ROMANのフォント12が使いやすい。強調文字は、Bold(ワードのB)を選ぶとよい。 議論のためだけに・・・と仮定しても、 Even if, for the sake of mere discussion, it is assumed that ・・・  Even if, for the sake of mere discussion, A is assumed to be B  誤りである。 wrongというよりincorrect 抄訳 abridged translation その他注意事項(より高尚にするために) justではなく、merelyを使った方がより高尚で適することが多い。 also(また)ではなく、furtherを使った方がより高尚で適することが多い。 butではなく、howeverを使った方がより高尚で適することが多い。

英語で「CCを入れる」

Copy + 人 + on で、人に(電子メール等で)CCをいれる、という意味です。。。 Please copy me on all future emails. みたいな感じです。あまり歴史のない英語の用法らしく(電子メール自体に歴史がそれほどないので)、違和感があるネイティブも多いようです。特に、米国発祥の用法なのか、イギリス人はやや違和感があるようです。 文脈上わかるときには、単に、 Please copy me. なんて書かれる(言われる)ので、初めて聞くと、なんのことかわからない、ということにもなりますね。

医薬・バイオ特許事例研究会の開催

先日、久しぶりに、医薬・バイオ特許事例研究会を行いました。 詳細は こちら 。 年の瀬で、かつ、ショートノーティスでしたが、十分な人数が集まり、無事に終えました。 私を含め、3人の幹事が、会場の予約から、案内文の作成から、HPの更新から、講師との講義内容についての調整まで、奔走しました。もちろん、忙しい中の完全なボランティアです。 でも、これが何らか、この分野での実務を深めようとしている、弁理士さんの役にたっていれば、良いな、と思います。 私ひとりでは到底できませんが、他の幹事さんや、積極的に参加して下さる方や、楽しみにして下さる方、講師をして下さる方のお陰で、細々とですが、開催ができています。感謝感謝です。 その後の、講師の慰労会を兼ねた懇親会も楽しいおしゃべりでした(今回は、国際交流にもなりました。)。 来年も(来年こそ)、生きてたら頑張ります!(やや空元気ですが。) とにかく、無事に終わり、ほっとしました。関係者の皆様、ありがとうございました。

いわゆるダミーによる無効審判の請求

平成15年改正法では、無効審判の請求は、「何人もできる」と記載されていたため、(代理人としてではなく本人として)弁理士や弁護士による無効審判の請求は現実に行われていた。これらの者は、手続き続行の意思を明確に有しているので、「何人」にカウントされていたわけです。とりわけ、実務的にも、異議申立制度との一本化が強く意識されていたため、クライアントが自己の名前を出さないで成立した特許の有効性を争う方法として意味があったと思われる。もっとも、「何人もできる」とされていても、弁理士や弁護士ではない者が報酬をもらって、他人のために、無効審判を請求人として請求すれば、手続き続行の意思があれば、「何人」には該当するかもしれないが、別の問題として、弁理士法違反や弁護士法違反になる可能性があるとされていました(この旨が「平成15年改正法における無効審判等の運用指針」に記載されていました。「弁理士・弁護士のような職業代理人でない者が、金銭ほかの何らかの報酬を得て他人のために審判請求をする場合には、その行為が弁理士法・弁護士法違反の問題を生じる可能性があるので注意する必要がある(弁理 §75、弁護§72)」)。 しかし、平成26年改正法では、無効審判の請求は、「利害関係人に限りできる」とされることとなったため、おそらく理屈上は、(代理人としてではなく本人として)弁理士や弁護士による無効審判の請求は、「利害関係人ではない」として禁止されることになるでしょう。同じく、弁理士や弁護士ではない者が、報酬をもらって、他人のために、無効審判を請求人として請求することも、「利害関係人ではない」とされ禁止されることになるでしょう。もっとも、相手方が争わなければ、合議体が審理することはないのかもしれませんが、類型的・外形的にみて、合議体が任意に審理ということにしてもいいのかもしれません。この辺りは、今後の実務の推移を見守るしかないのでしょう。 面白いことに、EPOでは、弁理士や弁護士による異議申立ての請求は禁じられておらず、かつ、代理人の腕試し的な請求であってもよいとの判断もなされているようです。異議理由を含む瑕疵ある特許は公益に反するという観点からも、また、たしか何人にも許容されているという条文のたてつけからも、許容されるのでしょう。 とすると、無効制度と異議申立制度を一本化することに、思い...

金魚の死

今朝、金魚が一匹亡くなっていました。 とても素敵なカラフルなべべを着た可愛らしい金魚でした。釣堀りの金魚釣りで分けてもらってきて、すくすくと育っていました。 先週から、不治の病といわれる、松かさ病に罹患していて、隔離して治療しつつ、毎朝毎晩、様子をみていました。 頑張ってくれていましたが、限界だったみたいです。 多くの金魚の病気は、治療法が知られていますが、この松かさ病だけは、なかなか治療できない病気です。 原因は、私が慌ただしくしていて、病気を早期に見抜けなかったのと、水質管理を少し怠っていたのが、原因だと思います。 とてもとてもとてもとても申し訳ない気持ちでいっぱいです。

シンプルライフ

最近心掛けていること。 人生をシンプルにすること。 この間、久しぶりに、母親にあったら、少し小さくなった気がした。私が子供の頃の記憶の中の彼女のと比べたからだろうか。 彼女いわく、老人ホームに行くときは(行くことが決まったわけでもなんでもないです。父親も健在なので。)、ボストンバック1つなんだって、とのこと。 それを聞いて、人生はシンプルな方がいい、自分ができることはなんでも、してあげられる人間になりたいと思いました。

組織をどう定義するか

組織をどう定義するかは、なかなか難しい経営判断・マネージメント判断です。弊所のようなまだ経験の浅いチームでは、試行錯誤を重ねながらやっていくしかない。ようやく完成形に近づいたかなとも思いながら、それでも最も効果的に機能するかは、やってみないとわからない。 しかも、年内の早いうちには業務法人化をすることを検討しているので、これとの関係もなかなか難しい経営判断・マネージメント判断が伴うことでしょう。外部の専門家の意見を取り入れつつ、うまく、機能する組織となるように考えていきます。。。そして業務法人化をすれば、私は、現場の仕事をする時間がもっと増えるようになればいいなと思います。。。

内省

人生は、生きていれば、いろいろある。 気を遣って生きているつもりでも、思いがけずも、誰かと反目したり、気まずい関係になったりすることもある。 特に、身近にいる人、例えば、親とか、兄弟とか、古くからの仲間とか、職場の仲間とか、近いが故に遠慮がないからなのか、その他、色々な理由で、程度の差こそあれ、そういう関係に陥ることもある。 仮に相手にも相応の問題があったというような場合であっても、振り返ってみると、自分にも(自分には)至らなかった点があることも完全に否定することはきっとできない。努力不足、配慮不足、能力不足、時間不足、単なるエゴ、色々あると思う。ここの部分については、やはりきちんと謝ることができなければいけないのだろう。少し勇気がいるけれど、やはり自分の人生だからこそ、そこの部分について内省し、謝れる人間でありたい。 残りの人生がどれだけあるかわかりませんが、そういう人間にならなければいけないと思いました。生きることは修行です。

果てしなく仕事・仕事・仕事。。。

今朝も朝4時まで仕事。。。 昨日も朝4時まで仕事。。。 その前も朝3時まで仕事。。。 それなのにやらないといけないこと、やるべきこと、やったほうがいいこと、やりたいこと、がやまほどある。。。 ここ10年弱はそのような暮らし。。。充実しているといえばしているのだろうけど。。。 ふと立ち止まると二度と走れそうにないし、歩けそうにもない。。。 人生は冥途までの暇つぶし、ともいうけれど、いつかゆっくり暇をつぶしてみたいものだ。。。 というより冥途にいけば、暇になるのかな、とも思う。。。

オーストラリアの会食

何だか体調がいまいちです。ここ数か月、土日も休めないことが多いですが、まあ、自分で選んだ道なので、頑張ろうという気持ちです。。。 先日、オーストラリアの現地代理人が日本で食事会を開き、それに招待していただきました。 少人数の着座だったので、近くに座っていた知財訴訟でご高名なO弁護士と色々話ができました。。。相変わらず、きれきれな口調で面白かったです。魅力的な方です。。。仕事があったので、美味しそうなワインが並びましたが、ソフトドリンクで我慢して、1滴もお酒は飲めませんでしたが、とても楽しい会でした。。。英語を話す元気があまりなく、ホストの方にはやや申し訳なかったです。。。感謝感謝です。。。

キャッシュフロー経営

キャッシュフローは、規模の大小、ビジネスの種類を問わず、経営にとって常に重要な課題です。。。稲森先生の経営の本を読んでも、業界の先輩諸兄姉の話を聞いても、また、他のビジネスの方の話を伺ってみても、異口同音ですね。。。 会計上黒字であっても、資産が負債を上回っても、キャッシュフローが成り立たなくなれば、ビジネスはジ・エンドです。。。上場企業の倒産においても、黒字で倒産する事案が年によっては半分以上あるそうです。 そして、特許事務所は、比較的に、キャッシュフローの問題が生じやすい業種です。 というのも、先ず、仕事自体、先に着手金などをもらうことは少なく、仕事をし終えた後に、請求させて頂くのが通常だからです。そして、そのような売掛金も入金されるまでは、単なる帳簿上の数字であり、キャッシュとして使える資金ではありません。 また、特許庁や外国事務所への立替費用といった先に支払ってから後からお支払い頂くという性質のお金が多いといえます。さらに当然ながら、敷金といった、資産に計上されるようなものであっても、実際には全く利用できない資金もあります。事務所によっては、何千万とか何億といった敷金を預けているようです。そのような資金は、死ぬまで使えない(そして、死んではなおさら使えない)、あってないような資金なわけです。 このように、資金繰りを考えなければならないという問題に加えて、クライアントや外国事務所からのお支払いが滞れば(もっといえば、クライアントや外国事務所が倒産すれば)、キャッシュフローに大きな影響を与えます。利益率10%の事業で、10%の顧客からのお支払が困難になると、かなりピンチになることは想像に難くないでしょう。。。 多くの特許事務所が、賞与・税金・家賃・業者・関連会社への支払いのために、ぎりぎりまで計算をして、銀行から借金をして資金繰りをするそうです。。。つまり、期末に賞与を払うタイミングでは、キャッシュが不足し得るわけです。また、決算後に税金を払うタイミングでも、キャッシュが不足し得るわけです。そのような経営者様の苦労には本当に尊敬の念を抱きます。。。弊所も関連会社への支払いを遅らせることにより、キャッシュフローを維持したりしています。しかし、本来的には、銀行から借金をして資金繰りをするべきなので、来年以降は、きちんと借金して、関連会社への...

当業者:PHOSITAとは?

PHOSITAという表現がよく米国の実務家の間で見られます。 これは、当業者という意味です。 Persons Having Ordinary Skill In The Artの各頭文字です。 御参考まで。

弁理士は一生続けられる仕事!?

弁理士の仕事は、一生続けられる仕事という人もいるけど、なんとなくそうは思えない気もする。。。特に、期限管理を徹底するという経営責任の部分を背負うと、歳をとると、しんどくなるのではないか、という気もします。。。また、技術・法律・英語などのフォローなどもしんどくなる気がします。。。 というわけで、なんとなく、法律上無限責任の特許事務所のTOPとしての経営は、私個人としては、どんなに遅くても、60歳が限度、むしろ、50台前半とか、それよりも前でもいいようにも思います(私はTOPにいると老害になるタイプかもしれないから。)。 個人的には、むしろ、翻訳・調査・コンサルティング・マーケティングといった、特許事務所の周辺業務の方が、長く続けられる気がします。。。こちらの方が、無限責任を負わない株式会社でも経営できるので、少し安心な気もしますし。。。いつか、特許事務所のTOPを引退することがあっても、翻訳・調査・コンサルティング・マーケティングであれば、続けられそうです。。。 そういう、いつか、のことを漠然と考えることがある今日この頃です。。。 さて、3時を過ぎましたが仕事はまだまだ続きます。。。

死んじまいたいことの苦しみ悲しみ、そんなものの1つや2つ。。。

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長渕剛さん。。。子供の頃、とてもインパクトを感じた。。。 ちなみに、長渕剛さんの奥様の実家がそれなりの近所にあって、しかも母の姉の隣だった。。。 そのせいか、長渕剛さんの奥様の実家のチャウチャウが逃げたときに、探した記憶があるような気がする。。。という、どうでもいいことを今思い出した。。。 彼の代表作の、stay dream、「死んじまいたいことの苦しみ悲しみ、そんなものの1つや2つ~」と歌う彼の歌声はとても印象的です。。。 でも世の中には、実際に死を選ぶ人もいる。。。私の知っている人の中にもこれまで複数いる。。。そういう選択は、きっと、1つや2つではなくて、3つや4つあったからなのだろうか、それとも、たった1つでも、そういうこともあるのだろうか。。。少し気になってみる今日この頃です。。。
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