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ふるさと納税なるもの

ふるさと納税なるものをすすめられて、年の瀬ですが、大急ぎで、1時間ほどかけてやってみました。物を選ぶことに時間をかけるよりは、本でも読んだ方が自分のためになると思ったので大急ぎです。。。 そして、寄付先を探しているととても気になったNPO法人がありました。 広島から全国へ!殺処分0にご支援を こちらのNPOの活動には本当に頭が下がります。 「2011年度に犬・猫の殺処分数で全国ワースト(計8340頭)を記録した広島県は、それから約5年で殺処分のない県に生まれ変わろうとしています。 」とのことです。 実家で犬を飼っているからか、他人事とは思えません。飼えなくなったとか、売れなかったとか、で、殺処分によって命まで奪うなんてむごすぎます。本当は里親になれたらいいのですが、そういうわけにもいかず、微力ながらふるさと納税をさせていただきました。ふるさと納税額の95%がNPOに配分されるようなので、寄付の横流しとかの心配もなさそうで、安心できます。 もしもふるさと納税先に困ったら、ほんの少しだけでも組み入れてみるといいかもしれません。。。

今年も最終日です。。。

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今日は職場の仕事の年内最終日。既に休みにはいっている人もいるけど、今日来てたメンバーで忘年会というか慰労会。本当は、みんなの都合をあらかじめ調整するようなものをクリスマス前くらいにでもできればよかったのですが、クライアントの仕事を優先するべきで、なかなか時間に余裕がなく、そうはできませんでした。。。 今年もいろいろなチャレンジがあったけど、個人としてもチームとしても皆大きく成長できたと思います。総じて良い一年でした。「チャンスはピンチの顔をしてやってくる」という諺があるけれど、個人としてもチームとしてもチャレンジが多いと成長も大きいように思います。 昨日はクライアントと祝勝会で、久しぶりにお酒を頂きました。今日は、私だけ要領が悪く、仕事が少しだけ終わっていないので、お酒は控えめです。。。

祝勝会?忘年会?

本日はお客様も含め祝勝会というか忘年会でした。。。 2次会でお開きのはずが、3次会!?というか、同じ店にもどり、3人でワインを飲みながら、カレーを食べました。。。 お二人とも元裁判官(元知財高裁と元東京地裁知的財産権部)。裁判官の考え方も勉強になりますが、それよりも、たわいのない世間話や昨今の知財にまつわる話も、面白いです。こういう時間もいいものです。 来年も、応援して下さる皆様のためにも、とにかく謙虚にコツコツと頑張ろうと思いました。。。

なんて日だ!

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数日前のある晩のこと。 平日にお酒を飲むことなんてめったにないのに、今日は急に飲みたい気分になったと言い出した、身勝手な僕に付き合ってくれる、飲み友達のおじさん、もとい、元高裁判事。 そして今宵の仲間になってくれた新進気鋭の知財法学者。 三人で新宿でホテルのバーで軽く飲み会。。。ジャズの生演奏を聴きながら、素敵な一夜。。。 第一線でご活躍の方々の話が聞けて、たまにはこういう夜もいいなと思う。。。 また明日から頑張ろうと思う、そんな想い出深い夜だった。 何年も何年も何年も何年も何年も何年も苦労した努力が報われた瞬間としての1日。 蝉の歓喜。うたかたの夢。 そんな1日くらい自分を甘やかしてもいいと思う。。。

電通鬼十則とパワハラ

電通がいろいろ揺れています。 とても痛ましい事件だと思います。 仕事は大事だなことだけど、命の方がもっと大事だと思いますし、命の大事さに比べたら、仕事なんてどーでもいいことだと思います。ただ、当事者はそのように思えるわけでもないのも分かる気がします。 ただ、なんだか、電通の何もかもが悪みたいになっていますが、やや日本的な弱いもの叩きに感じられなくもない。 痛ましい事件も、社内風土との関連はあったとはいえ、目に耳にした報道による限りの情報しかございませんが、基本的には、個別のパワハラ事案のようにも思えます。もちろん、実体は私には何もわかりませんが。 ただ、なんとなく、見聞きする限りでは、電通の人は、仕事大好き、電通大好きというイメージです。生き生きと仕事をもりもりやっている人が多くて、飲み会の後も会社に戻って、仕事をする、というか、生活をする、というか。 でも、今はすべて悪なので、ついには、あの伝説の鬼十則まで、手帳の記載から、廃止される方向とか。だって、すべてが悪なのだから、ということなのでしょうか。 確かに、上司が部下に強制するとパワハラだと思いますが、自分を鼓舞するのには、そのいくつかは、とてもよい(!?)もののように思います。私もたまに、読んで、自分を鼓舞します。もちろん、自分が、実践できているわけではありませんので、他人に強制するようなことはありません。 1. 仕事は自ら創るべきで、与えられるべきでない。 2. 仕事とは、先手先手と働き掛けていくことで、受け身でやるものではない。 3. 大きな仕事と取り組め、小さな仕事はおのれを小さくする。 4. 難しい仕事を狙え、そしてこれを成し遂げるところに進歩がある。 5. 取り組んだら放すな、殺されても放すな、目的完遂までは……。 6. 周囲を引きずり回せ、引きずるのと引きずられるのとでは、永い間に天地のひらきができる。 7. 計画を持て、長期の計画を持っていれば、忍耐と工夫と、そして正しい努力と希望が生まれる。 8. 自信を持て、自信がないから君の仕事には、迫力も粘りも、そして厚味すらがない。 9. 頭は常に全回転、八方に気を配って、一分の隙もあってはならぬ、サービスとはそのようなものだ。 10. 摩擦を怖れるな、摩擦は進歩の母、積極の肥料だ、でないと君は卑屈未...

やっとひと段落

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今年は、6月の終わりから、個人的には、ほとんど週末も休日もなかったのですが、ここにきて、なんとか、ようやく落ち着いてきました。。。 今年の目標は、少しだけ仕事時間を減らすことだったのですが、もちろん、我々の都合に合わせて仕事が発生するわけではないので、ふだんから弊所を頼りにしてくださるお客様に依頼されれば、どんなときでも全力を尽くさないといけないわけであります。。。一見様なら断れるのですが。。。誰かのお役に立てると思えば、あるとき忙しすぎるくらいなのも自分の人生の彩りくらいに考えてみたい。。。 てなわけで、個人的には、結果として、6~11月は、人生でもっとも忙しい半年になってしまいました。。。 そして、その6月の間、事務所に来て働いているメンバーで、週末に働くことになった人は、ほとんどおらず、いてもせいぜい1日だけ週末勤務があっただけ。事務所の仕事が増大するときでも、皆、ワークライフバランスというか、仕事とか家族とかプライベートとかもあるし、勉強もしてもらいたいから、なるべく、自分で雑務も含めて、週末も働くようなしわ寄せが他の人にいかないように引き取れるだけ引き取りたいと思う。この忙しい6月もそうできたのは自分でも誇り、というか、少し安心している。。。 とはいえ、本当は、皆が要領がよくてやるべきことをきちっとやってくれるから、皆が週末にまで働かなくてよいだけで、また、そのおかげで、私が私の本来の仕事をこなせるのだとも思う。要は私が要領が悪いのかも。。。 そして、皆優しくて、遠慮なく何でも手伝いますから、とはいってくれるけど、また、よその事務所では、いわゆる「所長」は早く帰るけど「所員は週末勤務も徹夜も辞さない」なんて話も聞くけど、士業では、しょうがない面もあるのかもしれないし、そういう時期があってこその成長だったりもするのだろうけど、そこまでしなくてもいいと思う。。。 甘いのかもしれないけど、うちは弁理士でも1日3時間も残業すれば十分ではないかと思う。まぁ、これは事務所の文化や仕事量や報酬水準にもよるし、個々人にもよるかもしれないけど、いろいろな方のお話を聞くと、僕らよりも圧倒的に長く働いている他の事務所もあって到底無理と思ったりもするし、逆に弊所よりも短く働いている事務所もあって定時が基本(定時分の仕事もない)ところもあったりで、ほん...

TOEICの結果(その2:特許事務スタッフ)

弁理士さんに続いて、TOEICを受けられた特許事務スタッフさんのスコアが報告されてきました。 職責からすると、最低でも900点あると、事務所としてもクライアントとしても、安心感がある、と伝えていたのですが、ここ最近、残業をしてもらう日も多かったので、試験というものは試験用の対策というものが必要だったりもするから、十分な準備ができてないかもだから、何点でも、ドンマイって、心の中では、思っていたけど、受ける前から目標を下方修正してはいけないので、黙っていました。 ふたあけてみると、ほぼ満点というレベル。いい意味で、裏切られました。 残業さえしてもらわなかったならば、きっと満点だと思われます。そういう意味では、とても申し訳ない気もしますが、もちろん、クライアントのお仕事優先ということで、後で聞いたところ、昼休みとか、週末とかに、頑張ってくれていたみたいです。 もちろん、実務能力が先なので、TOEICの点数それのみを追いかけることに何の意味もありません。あくまで、英語による実務能力がクライアントに直接に貢献する部分ですので。 このように、チャレンジかな、と思っても、皆、各自が自分で目標を定め、どんどんレベルアップを達成してくれる。ありがたいことです。本人としても気持ちいいいだろうし、自身にもなるだろうし、クライアントにも安心感を与えるだろうし(世間の特許事務所のミスの原因の一つに、事務が英語を誤解した、というのがよくあるそうです。)、周囲の安心感・信頼感も違ってきます。いいことづくめです。 そして、事務所の成長は、 「ひとりひとりの成長」の掛け算だと思うので(さらにいえば、「事務所を支える仕組の成長」も掛け算に入れるべきでしょうね。)、ひとりひとりがプラス成長するのと、しないのとでは、大違いなわけです。 私としては、OJTを除いては、年に数回、英語は大事だよ、ということを伝えて、今回、試験でも受けてみたら、というだけですから、本当に、手がかからず、どんどん成長していってくれて助かります(私が、英語のレビューをするOJTが役に立っていればいいのですが!)。 こんな感じで、今年も、事務所がむちゃくちゃ成長する予感がするわけで、私としては、この予感があるからこそ、頑張れる、楽しめる、という気持ち、です。 (ちなみに、事務所が成長するというのは...

TOEICの結果(その1:弁理士さん)

先日TOEICを受けられた弁理士さんのスコアが報告されてきました。 900点をはるかに超えて、900点台の半ばでした。予想を上回る結果でした。 最初は英語が苦手そうで、私としては実はその面ではとても心配だった(!?)弁理士さんだったのですが(失礼!)、秀才なな頭脳と持ち前のコツコツ頑張る粘り強さで、かなりのレベルアップを図ってくれました。 実に弊所(ACTi)らしい、空いた時間でコツコツと頑張って、いつの間にか、上達している、そんな感じです。 私としては、OJTを除いては、年に数回、英語は大事だよ、ということを伝えて、今回、試験でも受けてみたら、というだけですから、本当に、手がかからず、どんどん成長していってくれて助かります(あっ、この先生については、ときどき試験前の週末に英語の質問をもらった気がします。。。わかる範囲で、かつ、できる範囲でお答えしただけですが、お役に立っているといいなぁ。)。 このように、チャレンジかな、と思っても、皆、各自が自分で目標を定め、どんどんレベルアップを達成してくれる。ありがたいことです。 本人としても気持ちいいいだろうし、自信にもなるだろうし、クライアントにも安心感を与えるだろうし、周囲の安心感・信頼感も違ってきます。いいことづくめです。 20年前の特許業界は、何とか伝わるレベルの「英語」が何とか「書ける」ことで、許されていたのですが、今はそういう時代ではないようで、進歩をしなければ、そこにとどまるのではなく、下りのエスカレーターのように、追いていかれてしまう、そんな感じもありますね。 ただ、実務能力は試験のスコアとは別物なので、今後も、まだまだレベルアップを図ってもらいたいところです。もっともっと成長することは、私よりも本人の方が確信してらっしゃるようですので、心配していませんが。

siliconとsilicone(シリコンとシリコーン)飾りではない「e」

siliconとsiliconeは似て非なる単語です。 siliconは元素としてのケイ素です。シリコンともいいます。 siliconeは、人工物で、広義には「ケイ素を含む有機化合物」といえますが、シリコーンと訳してしまった方が無難なことが多いといえます。 siliconeは、シリコーン樹脂と訳されることもありますが、あまり、「樹脂」と強調する必要はないですし、「樹脂」の定義の問題にもなりかねないので、シリコーンと訳した方が特許実務としては無難です。また、siliconeはケイ素を含む樹脂という意味で、ケイ素樹脂とも訳されますが、ここからさらに発展させてといいますか、ケイ素=シリコンということで、siliconeをシリコン樹脂と訳されたりもします。 とすると、siliconeが、シリコーン樹脂になったり、ケイ素樹脂になったり、シリコン樹脂になったりもすると訳が分からなくなり、シリコーンも、ケイ素も、シリコンも同じもののようになってくるわけです。 そうすると、きちんとした言葉の使い分けができなくなります。 産業の業界によっては、あまり厳密な使い分けをしていない業界もあります。例えば、ノンシリコンシャンプーなどは、本来は、シリコーンが入っていないシャンプーという意味だと思いますので、ノンシリコーンシャンプーなのでしょうが、誰も気にしません。 それはともかく、特許実務においては、常に基本となる立ち位置を意識する必要があります。 例えば、「siliconeは・・・である。このようにsiliconを含む化合物は、・・・である。」みたいな文章は、間違いではありません。 これさえ分かっていれば、ごちゃごちゃにならなくてすみますし、正しい翻訳(英和のときも、和英のときも)になりやすいと思います。 例えば、和英の際には、日本語のシリコンを機械的にsiliconと訳してもsiliconeと訳してもいけません。常にどういう意味で、そのシリコンが使われているかを考え、クライアントと議論・確認する必要があります。また、英和の際にも、相応の配慮が必要です。 ちなみに、ひとたび特許がされてしまった後に誤訳に気づいたとしても、特許請求の範囲の変更・拡張になるとして訂正が許容されない場合もあり得るので、本気で気を付ける必要があります。意外と、法改正により...

集中!

金曜日の朝から集中して、書面のドラフト。 本当に集中する。 なるべく誰にも会わない、会話しない、ようにして、基本的に、一人で、籠って集中する。 途中、何度か休憩をとったり、散歩をしたり、気分転換をしたりしながら、頭を休めたり働かせたりして、アイデアを出したり、思考を整理したり、とにかく一つのことだけに集中する。 やっている最中は苦しい。とにかく苦しい。 現在、土曜日の朝4時56分。 ようやくドラフトが仕上がったので、とりあえず、今日はここまで。 明日(今日)は、何かいいことあるといいな。

そろそろ英語

この業界は英語が大事。。。 出願関連は、仕事の8割は英語といえる。。。 外内は英語だし、内内は日本語だけどその後内外にすすむときに、2~50か国とかに出願するので、結局、出願案件の8割は英語が必要になってきます。 弁理士サイドも事務サイドも。。。 というわけで、今年ますます英語に力を入れたらよさそうな人数名に、その旨を伝えたら(もちろん、オススメ~、って感じで、強制することはないですし、そもそも自発的でなければ意味がないのです。)、本人もちょうどもともとその気だったらしく、早速TOEICを受けることにされたとのこと。3月に受ける人もいれば、4月に受ける人もいます。もちろん、受けられる方は、英語力に問題があるわけではなく、むしろ素晴らしい部類だったりもします。 3月受験をする人は、そろそろかきいれどきらしく、大変そうですが、頑張ってもらいたいものです。ふぁいと~です。ただ、試験の前あたりに、仕事が忙しい時期の人もいるだろうから、そうなったら忙しい中で申し訳ないけどその中でベストを尽くしてもらいたいものです。 正確な読み書きがスピード感もって、できると自分でも気持ちいいし、お客様も喜んでくれるし(正確な読み書きは品質につながりますし、タイムチャージの案件だと費用削減にもなるし)、いいことずくめです。 私自身も、そういう仕事の受益者です。例えば事務関連の英文レター。おかげで、最近では、「かなり」込み入った案件でなければ(私のところに来る時点で、基本的にはある程度込み入った案件ばかりなのですが)、「英語でこんな風に書いて」って日本語または英語でいえば、それで指示出し完了で、質の高い英文が送られことがほぼ確約されていたりするので、非常に業務効率が高まります(もちろん、内容によっては、送付前確認というプロセスを求めることも、逆に、求められることもありますが。)。10件位のメールを30分~40分くらいで指示出し処理が終わります。自分で処理をすれば、どんなに急いでタイプしても、その3倍はかかります(1日1時間の削減できてれば、私の時間が、年間で200時間は削減できていると思います。)。ここまで対応できるように実務英語力をつけて頂いて感謝感謝です。 とはいえ、実務英語力をつけてもらうには、単に英語の試験のスコアだけでは不十分で、OJTが必要です。これ...

なでしこ敗退

世界ランク4位の日本が誇る女子サッカー「なでしこ」が、リオ五輪のアジア予選で、敗退がほぼ確定的になった、とのニュースが報じられました。 一世を風靡した「なでしこ」のリオ五輪での活躍を楽しみにしていたので、少しショックです。そして、責任感からか、佐々木監督が辞めることになるとの報道まで。 試合後の 大儀見選手のコメントが辛辣と報じられています( こちら )。 「 ピッチに立つ以前の問題 」 「 経験に頼ってしまっている 」  「 少しでも向上しようという気持ちがないと、現状維持をしているだけでは、結局退化する一方。 」 「 常に質の向上を追求していかないと、結局周りに追い越されていってしまう 」 チーム内の「和」を考えたら、そんなことを言わなくても、ということなのかもしれないけど、そこを敢えて言うのは勇気がいると思う。損得でいえば得しないことも多いだろうし、なかなか言えないことだと思う。でも、やはり危機感は大事なのでしょう。 言っていることは、サッカーだけの話ではなくて、どんな仕事にも当てはまると、誰かがつぶやいていたけど、僕らの業界でも当てはまる気がする。。。 もちろん、日本代表選手と同じだけの努力はなかなかできないので、引き合いに出すのも、おこがましい話ですけど。。。 日本代表選手だと結果を出すために必要な努力は半端ないはず。かたや僕らの業界では、そこまでしなくても、1日1時間でも30分でも15分でも、しかも自分のペースでいいから、コツコツ1年努力してみるだけで、結果につながることも多そうだから。 「 ピッチに立つ以前の問題 」 「 経験に頼ってしまっている 」  「 少しでも向上しようという気持ちがないと、現状維持をしているだけでは、結局退化する一方。 」 「 常に質の向上を追求していかないと、結局周りに追い越されていってしまう 」 身につまされます。。。

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム講演修了

本日、日本弁理士会の研修所の主催で、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての講演を行いました。満席(200名)の申込があったとのことで、ありがたいことです。中には昔の仲間の顔もちらほらで、嬉しいものです。 思えば、このテーマは、私は、約15-18年前に、初めて論考を書いたテーマです。その頃は、個別の書評が1つ2つあった程度で、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを主題にした論考は無かったと記憶しております。それから時を経て、昨年に最高裁判決が出て、隔世の感があります。 ただ、個人的には、今回の講演は、しんどかったです。仕事の合間に、100枚以上のスライドを一からこのためだけに作成したので、土日を合計4日まるまる費やしたことになります。1年365日だと、1%使ったことになりますし、本来の仕事も相まって、1月2日以降、2月まで土日がありませんでした。おかげで今日も残業です。 未だになぜ引き受けたのか自分でも不明ですが、私も新人の頃、先輩や所長にお忙しい時間の中で教えて頂いたこともあるので、相応の経験を積み重ねた今、(たまには)そういうことをする広い意味での義務を感じたようにも思います。 講演の準備に関連して、手を貸してくれた仲間に感謝感謝です。それから、日本弁理士会の研修課の方にも感謝感謝です。 講演が終わった後で頂いたメールで、今度、講演を頼まれた場合に断る理由としては、大量のスライドを作るのが、「不可能または非実際的」と言ってみてはどうでしょう、という講演のテーマに絡めた秀逸なアドバイス(!?)を頂きました。これに対して、おもしろい返しが未だにできていないのが、心残りです。。。 時間の計算を誤り、講義の終わりが15分延びたことについては、とても申し訳なく思います。

中間省略(合併による名義変更と名称・住所変更)

不動産に関する登記などで中間省略登記が問題となることはよく知られていますが、特許権や商標権の登録についても同様の問題があります。 例えば、 例1)特許権を有しているA社がB社に吸収合併され、その後、B社の社名が、BからB’に変更した場合です。 本来、吸収合併と名称変更のそれぞれについて手続きをするのが原則です(この場合、前者については、「合併による移転登録申請」、後者については「表示変更登録申請」を行います。)。 しかしながら、真の権利者の方で手続きをしばらく怠っていたという場合があります(場合によっては、10年以上放置されることもあります。)。 その場合に、両方の手続きを1つの手続きでできないか、という問題が、ここでの問題です。 2つの手続きをすると、費用が余計にかかる、時間も余計にかかる、というデメリットがあります。 上述の例以外にも、さまざまな中間省略の例が考えられます。 例えば、 例2)特許権がA社からB社に譲渡され、この登録をしないままに、B社からC社に譲渡されたという場合 例3)特許権を保有するA社がB社に吸収合併され、この登録をしないままに、B社がさらにC社に吸収合併された場合 特許庁の実務上は、上記例1)の場合には、中間省略登録が可能としています。しかし、例2)は、中間省略登録が許されません。また、上記3)の場合には、許されます。 例1)の場合には、「合併による移転登録申請」を行うことで足ります(この意味では、厳密には、「中間」を省略していないともいえますが。)。その際には、承継人の欄には、合併時の名称(B)ではなく、申請時の名称(B’)を記載します。しかし、添付書面として、合併の事実を証明する書面と承継人の名称の変更経過を証明する書面の提出が必要となります。なお、外国企業の場合には、合併の事実を証明する書面と承継人の名称の変更経過を証明する書面を兼ねた書面として、これらの事実を述べる承継人代表者の書面をさらに公証したものを提出するという実務も認められています(翻訳文の提出も必要です。)。 このように、各類型毎に、中間省略申請ができるのかどうかが実務上定まっており、かつ、その場合によって、手続きの方法が異なりますので、きちっとした対応が求められます。 とりわけ、今まで放置していても、急に、譲渡...

FTO 仕事は忙しい人に頼め(頼もう!)

あまり表題とは関係ないのですが、最近はFTOの依頼が殺到しています。月に、大小問わず、依頼者の国を問わずです。 FTOで要求される業務量は本当にさまざまです。FTOに限らず全ての仕事についてですが、私共は、一生懸命仕事はするのは最低限行うべき当然のことですが、常に費用対効果の高い仕事を心掛けています。お客様の投下「費用」に対して得られる「効果」が高いのが、優れた仕事(の一つ)だと思います。 費用対効果が低い仕事に対する需要は低いため、費用対効果が低い仕事が淘汰されるのは、資本主義的には必然なのかもしれません(世知辛いですが)。これは、事務所であっても、企業であっても、また、個人レベルでも同じことが言えるようです。あのシャープでさえ危機が騒がれていますし、東芝しかりですし、ブラックベリーもそうですし、三洋はすでにないようです。 なので、結局、毎年、同じ仕事を同じペースでしているだけでは事務所としても個人としてもやはり十分ではなく、自分で目標を定めて、でも、自分のペースでいいので、自分の仕事の性質に合わせて、自分を向上させていくことが、大事なのでしょう。このような努力を怠らずにいる人やその集まりである事務所は、仕事に困らないと思いますし、なにより、周囲に成長の手助けをしてもらえることも多いかと思われます。昔は、足りないところを、厚かましくもありがたく、ここをなんとかしろと要求する上司やわざわざ指摘してくれるお客様がいたりしたものですが、最近ではそんなおせっかいな人は減っていますので、個人がプロフェッショナルとして、自分で意識的にせざるを得ないわけです。 そして、仕事は忙しい人に頼め、ということがよく言われますが、その通りだと思います。仕事が忙しい人は、無駄なことをしない、というより、する時間がないからです。 先日、勿論、内容は言えませんが、FTO関連の質問が10個ほど外国の依頼者から送られてきました。明文では書いていませんが、目的は日本でのFTO確保であると理解しえます。当然、全ての質問に応えることが期待されているわけです。 ただ、いくつかの質問は、日本法におけるクレーム解釈に関するもので、比較的に、即答できるものです。残りの質問は、補正の適法性やサポート要件といった明細書をすべて読まない限り結論が出せないものです。 しかし、クレーム解釈に...

いろいろな会議

1月は多くの案件の提出期限が多く、また、同時に、会議がやたら立て込んでいます。 お客様との会議だけで、一日にトリプルヘッダー(2時間×3回)とかをこなすと、くたくたです。書面を書くよりも会議をするが疲れる気がするのは、会話というものが常に脳みその即時の反応を必要とするからでしょうか。 しかし、知財・法務・社長・役員・研究者・マーケ・創業者などいろいろな方がお越しになるし、お客様も製薬会社・バイオ企業をはじめ、製剤企業・化粧品企業・食品企業・医療機器企業・ソフトウエア企業などなどいろいろで、内資・外資を問わず、巨大なグローバル企業から、日本の先発製薬企業から、上場を果たしたバイオ企業から、できたばかりのベンチャー企業まで、本当にさまざまな方が訪ねてきてくださり、感謝に耐えません。 先日は、顧問先の某上場バイオ企業の代表取締役の方が来られて、幾つかの案件についての知財戦略に関する現状分析を行いました。たたき上げで上場を果たした代表取締役の方は、なかなかユニークでバイタリティもあって面白いものです。 さて、一般にバイオ企業はグローバル展開をするステージが早く来るため、また、この分野では、機能や性質で記載されたクレームが多いため、グローバルでのFTOの確保その他のために、グローバルでの係争案件が増加しやすいわけです。 我々は、常にクライアントにとっての費用対効果を意識しており、仕事を無理に造ることは断じてないのですが、いろいろなお客様のいろいろなご相談を受けていると、どうにも勝てそうにない、また、勝った時の実益も疑わしく負けた時の損失の方がはるかに大きい案件を代理人があえて引き伸ばしているように感じる事案もあります。 弊所(私?)は、草食系というか、基本的にはクライアントにとっての費用対効果を意識して、また、ただでさえ忙しいので、あれもこれもやりましょうとは提案しないことを心掛けており、しかし、ご相談を受けた場合に、虫歯や癌ではないですが早めに対応せずに放っておいて後手後手になると大きな問題になるようなときや逆にもう工夫戦略を挟むと大きなリターンになりそうなときには積極的なアドバイスをするようにしているのです。 しかし、上場バイオ企業とはいえ、必ずしも知財面が整っているとは限りませんので、もっとグローバル戦略に積極的・包括的に関与させていただく...

プロダクト・バイ・プロセス 満員御礼!

1月3日以来休日はありませんが、それでもどんどん入ってくる、なかなか手ごわい、ちゃんとした対処を必要とする、企業の成長や業績に大きな影響を与える案件の対応に追われ、てんてこまいです。こういうときは、余計な雑念が入らないので、研ぎ澄まされた、なんだか嬉しいような感じです。脳は適度にいたぶると喜ぶとY先生に以前に聞いたのですが、なんとなくわかってきたようなそんな感じです。 ところで満員御礼。 来月にさせて頂くことになった講演(詳細は こちら )。 やるからには満員御礼! でも今回は無理だと思ってました。 というのも悪条件が4つ重なったためです。 1)講演日の1月を切ってからの告知だったこと(※1月先の予定は決まっている人が多いのでリードタイムは2月は欲しいところです。) 2)告知において講演を録画しネット配信することも記載されていたこと(※そのうちネットでじっくり見られると知っていれば、聞き逃してはならないという貴重性が一気に低下するはず。) 3)一般受講ができず、弁理士しか聞けない講演であること(※そもそも参加対象の母集団が圧倒的に小さい。) 4)そもそも200席って設定が多すぎ(※50席でもこの狭い業界で人の時間を頂戴することは大変なことです。) ふたを開けてみると、本日10時からネット受付開始だったそうですが、わずか40分後の10時40分には満席になって受付終了になったとのこと。南条至上最速です。ほとんどの私の旧知の先生方も申し込めなかったようで、いくつかの苦情なり問い合わせをもらいました。主催者にも聞いたのですが、満席ではどうしようもならないとのこと。今のところ確認できた中で唯一申し込めたのは、私の昔の職場の同僚1名だけでした。。。 てなわけで、なんでこの忙しい中にこの講演を引き受けたのか全然わかりませんが、人生とは不思議なもので、やるといったからには、やらねばなりません。200名の先生方の時間を頂戴する以上は、ある程度はちゃんとやらなければいけません。とはいえ、クライアントの案件が最優先ですので、また、どこかの週末で気合いをいれてがんばるしかないのです。。。働けど働けど楽ではなくてもっと大変になり、こんな人生どうかとは思うのですが、でも誰かの訳に立てるのはうれしいような気持ちです。。。支えてくれる仲間やお客様や友達や業界の先...

国際事務局による国際公開の要約書の翻訳文の作成

例えば、日本語で国際出願をした場合、国際公開には、英語の要約文も記載されています。 実は、出願するときには、日本語の要約文しか提出していません。 誰が、英語の要約文を作成しているのでしょうか? PCT規則48.3(c)に規定されています。 48.3 言語 (a) 国際出願は、アラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、 フランス語又はロシア語(「国際公開の言語」)でされた場合には、国際出願がされた言語で国際公開を行う。 (b) 国際出願は、国際公開の言語でされず、かつ、12.3又は12.4の規定により、国際公開の言語 による翻訳文が提出された場合には、当該翻訳文の言語で国際公開される。  (c) 国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、 国際調査報告(48.2(a)(ⅴ)の規 定により公表された部分に限る。)又は第十七条(2)(a)の宣言、発明の名称、 要約及び要約に添付する図に 係る文言は、当該言語及び英語の双方で国際公開を行う。英語による翻訳文は、12.3の規定に基づき出願人が提出しない場合には、国際事務局の責任において作成する。 すなわち、国際出願の国際公開が日本語でされる場合には(PCT規則48.3(a))、要約については、日本語および英語で国際公開がされます(PCT規則48.3(c))。そして、「12.3の規定に基づき出願人が提出しない場合には」国際事務局の責任において作成されます(PCT規則48.3(c))。 となっております。 ここで、「12.3の規定に基づき出願人が提出しない場合には」となっておりますが、同規定は、「国際出願が国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語によりされた場合」に出願人が翻訳文を提出しなければならないとする規定であり、日本語で国際出願がされた場合には基本的に発動されない規定です。 したがって、結局、日本語で際出願がされた場合には、国際事務局の責任において、要約書の翻訳が作成され、国際公開されるわけです。 内外業務 との関係でいえば、この要約書は、単に国際事務局が外注した翻訳会社が作成しているので、国際出願を各国移行する際に、出願人側の代理人が訳した明細書・請求の範囲・要約書等とは、用語が統一されておりません。した...

虫食い申請 英語では?

しばらく前から虫食い申請は認められています。 最近では、虫食い申請といわずに、基本効能申請というのですが、いずれにせよ、虫食い申請を英語でなんというか、という質問を受けます。 勿論直訳しても意味が通じない可能性が高いです。 そんなときは、 skinny label といえば通じます。

特許年金の追納

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仕事仲間がお休みに台湾に行かれました。。。 お土産に私の大好きな台湾のお菓子をもってきてくれました。。。 僕もまた台湾に行きたい。。。台湾は人も食べ物も素敵なところです。。。 ところで、追納のこと。 この間、それまで付き合いのまったくなかった外国の事務所から、突然、特許年金の追納を依頼されました。 弊所が特許年金を管理をしていた案件ではなかったので、期限内に支払われなかった理由について、詳しい事情は知りませんし、知る必要もないので聞きません。 通常、(1)納付懈怠というミスか(これはさらに、原因が、クライアント側か、事務所・年金管理会社側か、その両者かという問題もあります)、(2)それとも意図して納付をしなかったがその後やはり権利を維持したいと思いなおしたか、のどちらかになると思います。弊所に依頼してくる時点で推して知るべしかもしれませんが、知る必要もないことは聞きません。 特許法上、特許年金の追納には2種類あります。1つは6月以内の追納(112条1項)、もう一つは6月経過後の追納(112条の2第1項)です。前者は天国、後者は地獄です。 前者の場合と後者の場合には、必要な手続きが全く異なります。 今回は弊所が処理を依頼を受けたのは前者(6月以内の追納)です。実は弊所では初めての手続なので(弊所では、国内年金管理を4重チェック体制にして、きっちりしているので弊所のミスによる追納の経験がなかったためです。)、少し慎重に対応しました。この前者の手続の場合には、通常どおりの特許料納付書を作成して、但し、通常の倍額を記載するだけです。特に6月以内の追納であることの表示はいりません。 ちなみに納付懈怠というミスをしてしまうのは、事務所が大規模か小規模かほとんど関係がありません。結局は、窓外案件を処理した担当者の入力やその後のダブルチェック等の多重防御の厳密性に依存するからです。弊所では4重チェック体制のうちの1つは、私自身によるチェックです。大変ですが、全件特許証が出た時点で、満了までの年金期限の入力を自分でチェックしています。 なお、納付懈怠ミスを不幸にもしてしまったなら、気付くなら6月以内にすべきです。「6月以内の追納(112条1項)」はお金だけの問題なので簡単にできますが、「6月経過後の追納(112条の2第1項)」は要件...
←現在のランキングは!?(2017年4月1日~試用中)
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